(組織変更計画の承認等)
第百条の二十
組合は、前条の規定による組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
2組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一組織変更後の認可地縁団体(以下「組織変更後認可地縁団体」という。)の規約で定める事項
- 二組織変更後認可地縁団体の構成員の氏名及び住所
- 三組織変更後認可地縁団体の代表者の氏名
- 四組織変更後認可地縁団体に監事を置くときは、監事の氏名
- 五組織変更後認可地縁団体が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法
- 六組織変更をする組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項
- 七組織変更がその効力を生ずべき日
- 八その他農林水産省令・総務省令で定める事項