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森林組合法 第百条の二十一 (組織変更後認可地縁団体の構成員となることができない組合員の持分払戻請求権)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(組織変更後認可地縁団体の構成員となることができない組合員の持分払戻請求権)

第百条の二十一

組織変更をする組合の組合員で、組織変更後認可地縁団体の構成員となることができないものは、組織変更の日に当該組合を脱退したものとみなして、第百条第一項において準用する第三十八条第二項の規定を適用する。この場合において、同項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「第百条の二十第一項に規定する組織変更の日」とする。

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