(脱退者の持分の払戻し) 第三十八条 出資組合の組合員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。2前項の持分は、脱退した事業年度末におけるその出資組合の財産によつて定める。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗