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森林組合法 第百条の四 (組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権)

第百条の四

組織変更をする組合の組合員で、前条第一項の総会に先立つて当該組合に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の決議の日から二十日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、組織変更の日に当該組合を脱退することができる。

2前項の規定による通知又は請求は、同項の組合の承諾を得て、電磁的方法により行うことができる。

3第三十八条から第四十条までの規定は、第一項の規定による組合員の脱退について準用する。この場合において、第三十八条第二項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「組織変更の日」と読み替えるものとする。

4第一項の規定により脱退する組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。

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