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森林組合法 第四十条 (払戻しの停止)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(払戻しの停止)

第四十条

出資組合は、脱退した組合員がその出資組合に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。

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