(出資口数の減少) 第四十一条 出資組合の組合員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。2第三十八条及び第三十九条の規定は、前項の規定による出資口数の減少について準用する。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗