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森林組合法 第四十一条の二 (組合員名簿)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(組合員名簿)

第四十一条の二

理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、組合員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)の組合員名簿には、第三号及び第四号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 加入の年月日
  3. 出資口数及び出資各口の取得の年月日
  4. 払込済出資額(回転出資金の額を除く。以下同じ。)及びその払込みの年月日
  5. 准組合員である者については、その旨

2理事は、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

3組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

  1. 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 組合員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

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