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森林組合法 第四十二条 (定款に記載し、又は記録すべき事項)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(定款に記載し、又は記録すべき事項)

第四十二条

組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の定款には、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。

  1. 事業
  2. 名称
  3. 地区
  4. 事務所の所在地
  5. 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
  6. 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度
  7. 経費の分担に関する規定
  8. 剰余金の処分及び損失金の処理に関する規定
  9. 準備金の額及びその積立ての方法
  10. 役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定
  11. 十一
    事業年度
  12. 十二
    公告の方法

2組合の定款には、前項に掲げる事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名又は名称、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。

3農林水産大臣は、模範定款例を定めることができる。

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