(定款に記載し、又は記録すべき事項)
第四十二条
組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の定款には、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
- 一事業
- 二名称
- 三地区
- 四事務所の所在地
- 五組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
- 六出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度
- 七経費の分担に関する規定
- 八剰余金の処分及び損失金の処理に関する規定
- 九準備金の額及びその積立ての方法
- 十役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定
- 十一事業年度
- 十二公告の方法
2組合の定款には、前項に掲げる事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名又は名称、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。
3農林水産大臣は、模範定款例を定めることができる。