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森林組合法 第四十三条 (規約で定めうる事項)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(規約で定めうる事項)

第四十三条

次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

  1. 総会又は総代会に関する規定
  2. 業務の執行及び会計に関する規定
  3. 役員に関する規定
  4. 組合員に関する規定
  5. その他必要な事項

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