(定款に記載し、又は記録すべき事項) 第九十七条 組合の定款には、第四十二条第一項第一号から第六号まで及び第八号から第十二号までに掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗