(役員) 第九十八条 組合は、役員として理事及び監事を置かなければならない。2理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。3理事は、組合員(設立当時の理事にあつては、組合員になろうとする者)でなければならない。 e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗