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森林組合法 第九十八条 (役員)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(役員)

第九十八条

組合は、役員として理事及び監事を置かなければならない。

2理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。

3理事は、組合員(設立当時の理事にあつては、組合員になろうとする者)でなければならない。

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