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森林組合法 第九十六条 (出資)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(出資)

第九十六条

組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

2組合の総出資口数の過半数は、その組合の行う事業に常時従事する組合員によつて保有されなければならない。

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