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森林組合法 第九十五条 (組合の事業と組合員との関係)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(組合の事業と組合員との関係)

第九十五条

組合員の二分の一以上は、その組合の行う事業に常時従事する者でなければならない。

2組合の行う事業に常時従事する者の三分の一以上は、その組合の組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければならない。

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