(組合の事業と組合員との関係) 第九十五条 組合員の二分の一以上は、その組合の行う事業に常時従事する者でなければならない。2組合の行う事業に常時従事する者の三分の一以上は、その組合の組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければならない。 e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗