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森林組合法 第九十四条 (組合員たる資格)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(組合員たる資格)

第九十四条

組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。

  1. 組合の地区内にある森林又はその森林についての権利を組合に現物出資する個人
  2. 組合の地区内に住所を有する個人で林業を行うもの又はこれに従事するもの

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