(組合員たる資格) 第九十四条 組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。一組合の地区内にある森林又はその森林についての権利を組合に現物出資する個人二組合の地区内に住所を有する個人で林業を行うもの又はこれに従事するもの e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗