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森林組合法 第九十三条 (事業の種類)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(事業の種類)

第九十三条

生産森林組合(以下この章において「組合」という。)は、森林の経営(委託又は信託を受けて行うものを除く。)及びこれに附帯する事業を行うものとする。

2組合は、前項の事業のほか、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。

  1. 環境緑化木又は食用きのこの生産
  2. 森林を利用して行う農業
  3. 委託を受けて行う森林の施業又は経営
  4. 前三号に掲げる事業に附帯する事業

3第九条第四項及び第五項本文の規定は、組合に係る林道について準用する。

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