(事業の種類)
第九十三条
生産森林組合(以下この章において「組合」という。)は、森林の経営(委託又は信託を受けて行うものを除く。)及びこれに附帯する事業を行うものとする。
2組合は、前項の事業のほか、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。
- 一環境緑化木又は食用きのこの生産
- 二森林を利用して行う農業
- 三委託を受けて行う森林の施業又は経営
- 四前三号に掲げる事業に附帯する事業
3第九条第四項及び第五項本文の規定は、組合に係る林道について準用する。
生産森林組合(以下この章において「組合」という。)は、森林の経営(委託又は信託を受けて行うものを除く。)及びこれに附帯する事業を行うものとする。
2組合は、前項の事業のほか、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。
3第九条第四項及び第五項本文の規定は、組合に係る林道について準用する。