第八条
組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この法律の施行の際現に生産森林組合の組合員である者で旧森林法第八十六条第二項第一号に掲げる資格を有するものは、第九十四条第二号に掲げる資格を有する者とみなす。
第三条の規定による改正後の森林組合法(以下「新森林組合法」という。)第十条第三項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る森林組合法第十条第一項の信託規程の変更、新森林組合法第十九条第三項(新森林組合法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項に係る森林組合法第十九条第一項(第三条の規定による改正前の森林組合法(以下「旧森林組合法」という。)第百九条第一項において準用する場合を含む。)の共済規程の変更又は新森林組合法第二十四条第三項(新森林組合法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項に係る森林組合法第二十四条第一項(旧森林組合法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の林地処分事業実施規程の変更(次項において「信託規程等の変更」という。)について施行日前にされた旧森林組合法第十条第三項又は第十九条第三項若しくは第二十四条第三項(これらの規定を旧森林組合法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の承認の申請(次項において「承認申請」という。)であって、施行日において承認又は不承認の処分がされていないものは、施行日にそれぞれ新森林組合法第十条第四項又は第十九条第四項若しくは第二十四条第四項(これらの規定を新森林組合法第百九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりされた届出とみなす。
2施行日前にされた信託規程等の変更(承認申請がされたものを除く。)は、新森林組合法第十条第四項又は第十九条第四項若しくは第二十四条第四項の規定の適用については、施行日にされたものとみなす。