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森林組合法 第七条 (事業利用分量配当等の課税の特例)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(事業利用分量配当等の課税の特例)

第七条

組合(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

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第四十七条(第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に森林組合、生産森林組合又は連合会の使用人と兼ねている理事については、この法律の施行の日から起算して六月間は、適用しない。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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