(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第百十条
次に掲げる規定の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
- 一
- 二法第四十一条の二第三項第二号(法第九十二条、第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)
- 三法第四十三条の二第二項第三号(法第九十二条、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)
- 四法第四十六条の三第三項第二号(法第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)
- 五法第五十条第十一項第三号(法第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)
- 六
- 七法第八十四条の三第二項第三号(法第八十八条の五第一項、第百条第四項、第百八条の三第二項、第百八条の七、第百八条の十五及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)
- 八法第八十七条の二第三項第三号(法第八十八条の五第一項、第百条第四項、第百八条の三第二項、第百八条の七、第百八条の十五及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)
- 九
- 十法第百条の十一第二項第三号(法第百条の十八において準用する場合を含む。)
- 十一