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森林組合法 第九十八条の九 (決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等)

第九十八条の九

理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を作成しなければならない。

2前項の規定により作成すべきもの(以下この条において「事業報告等」という。)は、電磁的記録をもつて作成することができる。

3理事は、通常総会の日の一週間前の日までに、事業報告等を監事に提出し、又は提供し、かつ、主たる事務所に備えて置かなければならない。

4組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

  1. 事業報告等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
  2. 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 事業報告等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

5組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

6理事は、監事の意見を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を添えて、事業報告等を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

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