(監事の職務) 第九十八条の八 監事は、次に掲げる職務を行う。一組合の財産の状況を監査すること。二理事の業務の執行の状況を監査すること。三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。 e-Gov法令検索で第九十八条の八を開く ↗