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森林組合法 第九十八条の七 (理事と組合との契約等)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(理事と組合との契約等)

第九十八条の七

組合が理事と契約するときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。

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