(一時理事の職務を行うべき者) 第九十八条の六 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、利害関係人の請求により、一時理事の職務を行うべき者を選任しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十八条の六を開く ↗