条文くん法令検索 AIに質問する

森林組合法 第九十八条の六 (一時理事の職務を行うべき者)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(一時理事の職務を行うべき者)

第九十八条の六

理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、利害関係人の請求により、一時理事の職務を行うべき者を選任しなければならない。

e-Gov法令検索で第九十八条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林組合法第九十八条の六(一時理事の職務を行うべき者)について教えてください」と聞く
← 第九十八条の五(理事の代理行為の委任) 森林組合法 目次 第九十八条の七(理事と組合との契約等) →