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森林組合法 第九十八条の五 (理事の代理行為の委任)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(理事の代理行為の委任)

第九十八条の五

理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

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