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森林組合法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令 第二条 (組織変更の認可の申請)

平成二十九年総務省・農林水産省令第一号府省令
(組織変更の認可の申請)

第二条

第百条の二十二第一項の認可を申請しようとする生産森林組合は、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、これを当該生産森林組合の地区の区域を包括する都道府県の知事に提出しなければならない。

  1. 組織変更計画(法第百条の二十第一項の組織変更計画をいう。次号において同じ。)の内容を記載した書面又はその謄本
  2. 組織変更計画を承認した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  3. 最終事業年度(各事業年度に係る法第九十八条の九第一項に規定する貸借対照表につき同条第六項の承認を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)に係る貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、その旨を記載した書面)
  4. 第百条の二十四において読み替えて準用する法第六十六条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第八条の二第二項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりする場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第百条の二十四において準用する法第六十七条第二項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は組織変更(法第百条の二十第一項に規定する組織変更をいう。)をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  5. 組織変更後認可地縁団体の規約となるべきもの
  6. 組織変更後認可地縁団体の構成員となるべき者の名簿
  7. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書面
  8. 第百条の二十第二項第七号の日について変更があったときは、その変更を証する書面
  9. その他参考となるべき事項を記載した書面

2前項の認可申請書の様式は、別記のとおりとする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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