(組織変更計画の記載事項)
第一条
森林組合法(以下「法」という。)第百条の二十第二項第八号の農林水産省令・総務省令で定める事項は、組織変更後認可地縁団体(同項第一号に規定する組織変更後認可地縁団体をいう。次条第一項第五号及び第六号において同じ。)の所有する森林の維持管理に関する事項とする。
森林組合法(以下「法」という。)第百条の二十第二項第八号の農林水産省令・総務省令で定める事項は、組織変更後認可地縁団体(同項第一号に規定する組織変更後認可地縁団体をいう。次条第一項第五号及び第六号において同じ。)の所有する森林の維持管理に関する事項とする。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、別記認可申請書様式の改正規定(「印」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。