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森林組合法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令 第一条 (組織変更計画の記載事項)

平成二十九年総務省・農林水産省令第一号府省令
(組織変更計画の記載事項)

第一条

森林組合法(以下「法」という。)第百条の二十第二項第八号の農林水産省令・総務省令で定める事項は、組織変更後認可地縁団体(同項第一号に規定する組織変更後認可地縁団体をいう。次条第一項第五号及び第六号において同じ。)の所有する森林の維持管理に関する事項とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、別記認可申請書様式の改正規定(「印」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

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