(貸借対照表に関する事項)
第三条
法第百条の二十四において読み替えて準用する法第六十六条第二項第二号の農林水産省令・総務省令で定める事項は、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。
法第百条の二十四において読み替えて準用する法第六十六条第二項第二号の農林水産省令・総務省令で定める事項は、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。