(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第四条 次に掲げる規定の農林水産省令・総務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。一法第百条の二十四において読み替えて準用する法第百条の十一第二項第三号二法第百二十一条の五第五号 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗