(電磁的記録の備置きに関する特則)
第百十一条
次に掲げる規定に規定する農林水産省令で定めるものは、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会の主たる事務所若しくは従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
- 一法第四十三条の二第四項(法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)
- 二法第四十六条の三第二項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)
- 三
- 四