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森林組合法施行規則 第百十二条 (電子署名)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(電子署名)

第百十二条

第四十六条の二第四項(法第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

  1. 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
  2. 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

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