条文くん法令検索 AIに質問する

森林組合法 第四十六条の二 (理事会の決議)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(理事会の決議)

第四十六条の二

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。

2前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

3理事会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

4前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

5理事会の決議に参加した理事であつて第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

6会社法第三百六十六条及び第三百六十八条の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第四十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林組合法第四十六条の二(理事会の決議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条(理事会の職務等) 森林組合法 目次 第四十六条の三(理事会の議事録の備付け及び閲覧等) →