(理事会の議事録)
第十一条
法第四十六条の二第三項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第四十一条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
2理事会の議事録は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。
- 一理事会が開催された日時及び場所
- 二理事会が次に掲げるいずれかに該当するときは、その旨
- イ法第四十六条の二第六項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
- ロ法第四十六条の二第六項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの
- ハ法第四十九条の二第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。ニ及び第五号ロにおいて同じ。)において準用する会社法第三百八十三条第二項の規定により監事の請求を受けて招集されたもの
- ニ法第四十九条の二第四項において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定による監事が招集したもの
- イ
- 三理事会の議事の経過の要領及び結果
- 四決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
- 五次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
- イ法第四十九条の二第三項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)
- ロ法第四十九条の二第四項において準用する会社法第三百八十三条第一項本文
- ハ
- イ
- 六理事会に出席した役員の氏名
- 七理事会の議長が存するときは、その氏名
3前二項の規定は、法第九十二条において法第四十六条の二第三項の規定を準用する場合について準用する。