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森林組合法施行規則 第十二条 (監事の監査報告の作成)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(監事の監査報告の作成)

第十二条

第四十九条の二第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査報告の作成に当たっては、監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

  1. 当該組合の理事及び使用人
  2. 当該組合の子会社等(法第百十条第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の理事、取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
  3. その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

2前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

3監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子会社等の監事、監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

4前各項の規定は、法第九十二条において法第四十九条の二第一項の規定を準用する場合について準用する。

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