(監事の調査の対象) 第十三条 法第四十九条の二第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)又は第九十二条において読み替えて準用する会社法第三百八十四条に規定する農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗