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森林組合法 第四十六条 (理事会の職務等)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(理事会の職務等)

第四十六条

組合は、理事会を置かなければならない。

2理事会は、すべての理事で組織する。

3理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。

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