(電磁的記録)
第百九条
法第四十一条の二第三項第二号(法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定めるものは、理事又は清算人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
法第四十一条の二第三項第二号(法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定めるものは、理事又は清算人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。