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森林組合法施行規則 第百八条

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令

第百八条

第二十二条第三項及び第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

  1. 報告を徴し、若しくは資料の提出を命じ、若しくは検査を行った森林組合連合会若しくはその子会社等又は処分をした森林組合連合会の名称及び住所
  2. 報告を徴し、若しくは資料の提出を命じ、若しくは検査を行い、又は処分をした年月日
  3. 徴収した報告若しくは提出された資料の内容若しくは検査の結果又は処分の内容
  4. その他参考となる事項

2前項の規定は、令第二十二条第四項の規定による通知について準用する。

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