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森林組合法施行令 第七条 (合併契約等において定めるべき事項)

昭和五十三年政令第二百八十六号政令
(合併契約等において定めるべき事項)

第七条

第八十四条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項(合併後存続する森林組合又は合併によつて成立する森林組合が非出資組合(法第四十一条の二第一項に規定する非出資組合をいう。)である場合にあつては、第二号から第四号までに掲げる事項を除く。)とする。

  1. 合併後存続する森林組合又は合併によつて成立する森林組合の名称、地区及び主たる事務所の所在地
  2. 合併後存続する森林組合又は合併によつて成立する森林組合の出資一口の金額
  3. 合併によつて消滅する森林組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
  4. 合併後存続する森林組合又は合併によつて成立する森林組合の準備金(法第六十八条第一項の準備金をいう。)に関する事項
  5. 合併によつて消滅する森林組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
  6. 合併を行う森林組合が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額
  7. 合併を行う時期
  8. 合併を行う森林組合の法第八十四条第一項の総会(法第八十四条の二第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う森林組合にあつては、理事会)の日

2前項の規定は、法第百条第四項において準用する法第八十四条第一項の政令で定める事項について準用する。

3第一項(第一号から第四号までを除く。)の規定は、法第百八条の三第二項において準用する法第八十四条第一項の政令で定める事項について準用する。

4第一項の規定は、法第百九条第五項において準用する法第八十四条第一項の政令で定める事項について準用する。この場合において、第一項中「非出資組合(法第四十一条の二第一項に規定する非出資組合をいう。)」とあるのは、「会員に出資をさせない森林組合連合会」と読み替えるものとする。

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