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森林組合法 第百条の十九 (組織変更)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(組織変更)

第百条の十九

組合(市町村の区域を超える区域を地区とするものを除く。以下この款において同じ。)は、その組織を変更し、認可地縁団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体をいう。以下同じ。)になることができる。

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