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森林組合法施行規則 第七十六条 (招集の決定事項)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(招集の決定事項)

第七十六条

第六十条の二第一項第三号(法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第六十条の二第一項第一号(法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する総会が通常総会である場合において、その総会の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
  2. 第六十条の二第一項第一号に規定する総会の場所が過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
    1. 当該場所が定款で定められたものである場合
    2. 当該場所で開催することについて総会に出席しない組合員(准組合員を除く。)全員の同意がある場合
  3. 総会に出席しない組合員が書面によって議決権等を行使することができる旨又は総会に出席しない組合員が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定款で定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまでに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
    1. 第六十条の三第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に定める書類(以下「総会参考書類」という。)に記載すべき事項
    2. 特定の時(総会の日時以前の時であって、法第六十条の三第一項(法第五十三条第二項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により通知を発した時から十日を経過した時以後の時に限る。以下この号において同じ。)をもって書面による議決権等の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
    3. 特定の時をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
    4. 一の組合員が同一の議案につき法第三十一条第八項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該組合員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
    5. 第七十九条第一項の措置をとることにより組合員に対して提供する総会参考資料に記載しないものとする事項
    6. 一の組合員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権等を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権等の行使の内容が異なるものであるときにおける当該組合員の議決権等の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)
    7. 総会参考書類に記載すべき事項のうち、法第六十条の三の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項の規定による定款の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面(第七十九条の四において「電子提供措置事項記載書面」という。)に記載しないものとする事項
  4. 総会に出席しない組合員が書面によって議決権等を行使することができる旨及び総会に出席しない組合員が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定款で定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
    1. 第六十条の三第二項の承諾をした組合員の請求があったときに当該組合員に対して同条第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
    2. 一の組合員が同一の議案につき法第三十一条第八項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該組合員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
    3. 電子提供措置(法第六十条の三の二に規定する電子提供措置をいう。以下同じ。)をとる旨の定款の定めがある場合において、法第六十条の三第二項の承諾をした組合員の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該組合員に係る事項に限る。第八十九条第三項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨
  5. 第三十一条第三項(法第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による代理人による議決権等の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めたとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
  6. 第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(イ又はロに掲げる事項に係る議案が確定していない場合にあっては、その旨)
    1. 役員(清算人を含む。ロにおいて同じ。)の選任
    2. 役員の報酬等
    3. 事業譲渡
    4. 定款の変更
    5. 合併
    6. 分割
    7. 第百条の二第百条の十四又は第百条の十九に規定する組織変更
    8. 第百八条の三第一項に定める森林組合連合会の権利義務の承継

2前項の規定は、法第六十五条第五項(法第百条第二項において準用する場合を含む。)において法第六十条の二第一項第三号の規定を準用する場合について準用する。

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