(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
第七十九条の四
法第六十条の三の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)
- イ議案
- ロ総会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項
- イ
- 二
- 三計算書類に記載され、又は記録された事項(注記表に係るものに限る。)
- 四法第五十条第二項に規定する附属明細書
2次の各号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しないときは、理事は、当該各号に定める事項を組合員(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける組合員に限る。以下この項において同じ。)に対して通知しなければならない。
- 一前項第二号に掲げる事項監事が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(事業報告に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告に記載され、又は記録された事項の一部である旨を組合員に対して通知すべきことを理事に請求したときは、その旨
- 二前項第三号及び第四号に掲げる事項監事が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を組合員に対して通知すべきことを理事に請求したときは、その旨