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森林組合法施行規則 第六十五条 (組合の事業活動の概況に関する事項)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(組合の事業活動の概況に関する事項)

第六十五条

前条第一号に規定する「組合の事業活動の概況に関する事項」とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。

  1. 当該事業年度の末日における主要な事業活動の内容
  2. 当該事業年度における事業の経過及びその成果
  3. 当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
    1. 増資、回転出資金の受入れ及び資金の借入れその他の資金調達
    2. 施設の設置状況
    3. 他の法人との業務上の提携
    4. 他の会社を子会社等とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得
    5. 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(当該合併後当該組合が存続するものに限る。)、分割(吸収分割(法第八十八条の二第一項及び第百八条の四第一項に規定する吸収分割をいう。)及び新設分割(法第百八条の十二第一項に規定する新設分割をいう。以下同じ。)をいう。)その他の組織の再編成
  4. 当該事業年度及び直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない組合にあっては、成立後の各事業年度)の事業成績並びに財産及び損益の状況
  5. 対処すべき重要な課題
  6. 前各号に掲げるもののほか、当該組合の事業活動の概況に関する重要な事項

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