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森林組合法 第八十八条の二 (吸収分割の手続)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(吸収分割の手続)

第八十八条の二

出資組合は、吸収分割(出資組合がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の出資組合又は出資連合会(第百一条第二項に規定する出資連合会をいう。以下この項及び次条第一項第三号イにおいて同じ。)に承継させることをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。この場合においては、吸収分割をする出資組合(以下「吸収分割組合」という。)とその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該吸収分割組合から承継する出資組合又は出資連合会(以下「吸収分割承継組合等」という。)とは、吸収分割契約を締結しなければならない。

2吸収分割組合及び吸収分割承継組合等は、吸収分割契約について、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。

3次に掲げる場合には、吸収分割承継組合等の理事は、前項の総会において、その旨を説明しなければならない。

  1. 吸収分割承継組合等が承継する吸収分割組合の債務の額として農林水産省令で定める額(次号において「承継債務額」という。)が吸収分割承継組合等が承継する吸収分割組合の資産の額として農林水産省令で定める額(同号において「承継資産額」という。)を超える場合
  2. 吸収分割承継組合等が吸収分割組合に対して交付する金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)(吸収分割承継組合等に対する出資を除く。)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超える場合

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