(吸収分割承継組合等が承継する資産の額等)
第九十六条の二
法第八十八条の二第三項第一号に規定する債務の額として農林水産省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
- 一吸収分割(法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直後に吸収分割承継組合等の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額から法第八十八条の二第三項第二号に規定する出資につき会計帳簿に付すべき額を減じて得た額
- 二吸収分割の直前に吸収分割承継組合等の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
2法第八十八条の二第三項第一号に規定する資産の額として農林水産省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
- 一吸収分割の直後に吸収分割承継組合等の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
- 二吸収分割の直前に吸収分割承継組合等の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から法第八十八条の二第三項第二号に規定する金銭等の帳簿価額を減じて得た額