条文くん法令検索 AIに質問する

森林組合法 第八十八条の九 (政令への委任)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(政令への委任)

第八十八条の九

第八十八条の二から前条までに定めるもののほか、吸収分割に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第八十八条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林組合法第八十八条の九(政令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十八条の八(吸収分割の無効の訴えについての会社法の準用) 森林組合法 目次 第八十九条(清算人) →