(清算人)
第八十九条
組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
2組合が第八十三条第六項の規定により解散したときは、前項の規定及び第九十二条において準用する会社法第四百七十八条第二項の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。
組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
2組合が第八十三条第六項の規定により解散したときは、前項の規定及び第九十二条において準用する会社法第四百七十八条第二項の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。