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森林組合法 第八十九条の二 (清算人の職務)
昭和五十三年法律第三十六号
法律
(清算人の職務)
第八十九条の二
清算人は、次に掲げる職務を行う。
一
現務の結了
二
債権の取立て及び債務の弁済
三
残余財産の分配
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