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農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令 第六条 (倉荷証券発行の許可に基づく権利義務の承継)

昭和二十五年農林省・運輸省令第六号府省令
(倉荷証券発行の許可に基づく権利義務の承継)

第六条

農業協同組合法第六十八条第七十条第一項若しくは第七十条の五第一項、水産業協同組合法第七十二条同法第九十二条第五項第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第九十一条の二第一項同法第百条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は森林組合法第八十七条同法第百九条第五項において準用する場合を含む。)、第八十八条の六第一項第百八条の三第一項第百八条の八第一項若しくは第百八条の十六第一項の規定により倉荷証券発行の許可に基づく権利義務を承継した組合は、当該承継後遅滞なく次の事項を記載した倉荷証券発行の許可承継届出書正副各一通を主務大臣に提出するものとする。

  1. 承継組合及び被承継組合の名称及び住所
  2. 承継する保管事業の範囲
  3. 承継を必要とする理由
  4. 承継の時期

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 合併、包括承継(農業協同組合法第七十条第一項、水産業協同組合法第九十一条の二第一項又は森林組合法第百八条の三第一項の規定による権利義務の承継をいう。)、吸収分割(森林組合法第八十八条の二第一項又は第百八条の四第一項に規定する吸収分割をいう。)又は新設分割(農業協同組合法第七十条の三第一項又は森林組合法第百八条の十二第一項に規定する新設分割をいう。次号において同じ。)に関する行政庁の認可書の写し
  2. 第一条第二項第三号イ及びロに掲げる書類(合併又は新設分割によつて成立した組合にあつては第一条第二項第三号イに掲げる書類)

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