(身分を示す証票)
第七条
農業協同組合法第十一条の十三第四項、水産業協同組合法第十二条第四項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は森林組合法第十五条第五項(同法第百九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第二十七条第二項の証票は、第四号様式による。
農業協同組合法第十一条の十三第四項、水産業協同組合法第十二条第四項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は森林組合法第十五条第五項(同法第百九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第二十七条第二項の証票は、第四号様式による。