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農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令 第七条 (身分を示す証票)

昭和二十五年農林省・運輸省令第六号府省令
(身分を示す証票)

第七条

農業協同組合法第十一条の十三第四項、水産業協同組合法第十二条第四項同法第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は森林組合法第十五条第五項同法第百九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第二十七条第二項の証票は、第四号様式による。

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