条文くん法令検索 AIに質問する

森林組合法 第十五条 (倉荷証券の発行)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(倉荷証券の発行)

第十五条

第九条第二項第三号又は第四号に掲げる保管事業を行う組合は、農林水産大臣及び国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。

2前項の許可の申請は、申請書に農林水産省令・国土交通省令で定める書類を添えてしなければならない。

3第一項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。

4商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百一条から第六百八条まで、第六百十三条及び第六百十四条の規定は、第一項の倉荷証券について準用する。

5倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第二項第十二条第十三条第二項及び第三項、第二十二条第二十六条並びに第二十七条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林組合法第十五条(倉荷証券の発行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条 森林組合法 目次 第十六条 →