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倉庫業法 第十二条 (倉庫の施設及び設備)

昭和三十一年法律第百二十一号法律
(倉庫の施設及び設備)

第十二条

倉庫業者は、営業に使用する倉庫をその施設及び設備が第六条第一項第四号の基準に適合するように維持しなければならない。

2国土交通大臣は、営業に使用する倉庫の施設又は設備が第六条第一項第四号の基準に適合していないと認めるときは、当該倉庫業者に対し、期限を定めて当該倉庫を修理し、若しくは改造し、又は倉庫の種類を変更すべきことを命ずることができる。

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